退職金の支払義務が発生する可能性があります
使用者と労働者の権利や義務は、明示の合意だけでなく黙示の合意によっても成立します。
つまり、就業規則や労働契約書に退職金の規定がない場合であっても、長年、退職金の支払いを続けてきた場合、労働者と使用者との間に、「退職金を支払う旨の黙示の合意」が成立している可能性があります。
同様の事例で、退職金の支払いが慣行として労働契約の内容になっていると判断した裁判例もあります。
後々トラブルにならないためにも、退職金など従業員の関心の高い事項については、できるだけ就業規則で明示しておくことが重要です。
ちなみに、退職金に関する規定は就業規則の任意的記載事項にあたるため、必ず記載しなければならない事項ではありません。
ただし、退職金の規定を設けたときは、適用される労働者の範囲や支給要件などを記載しなければなりません。