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育児休業に関するQ&Aまとめ(基本編)

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企業の経営者、人事担当者に向けて、育児休業に関するQ&Aをまとめました。

もし、従業員の産休や育休手続きについて、ご質問やご相談がございましたら、SATO社会保険労務士法人に気軽にお問合せください。

育児休業の期間は原則として子どもが生まれてから1歳になるまでの期間です。ただし、 子どもが1歳になっても保育所が見つからないなどの理由がある場合には、事前に申請をすることで1歳6ヶ月から2歳まで延長することが可能です。

従業員が育児休業を申し出た場合、会社は原則として拒否することはできません。

ただし、有期契約の従業員で以下の①②のどちらからに該当するときは拒否することが可能です。(※日雇労働者は対象外)
①入社1年未満の従業員
②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかである従業員

また、従業員代表と労使協定を締結すれば、会社は以下の①~③の従業員からの育児休業の申請を拒むことができます。
①入社1年未満の従業員
②申出日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社が育児休業の開始日を指定することは原則できません。

ただ、育児休業を取得する場合、従業員は開始予定日の1か月前までに、会社に申し出なければなりません。もし、申出日と開始希望日の間が1か月を切る場合は、会社が開始日を指定することができます。直近で育児休業を申請をされると代替要員の手配や業務の引き継ぎなどに影響があるためです。

例:4/1:申請日 4/10:開始予定日 4/10~5/1の間で指定が可能

育児休業中の収入を補う目的で雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の支給対象は、育児休業を取得する労働者で性別を問いません。支給には、下記の要件を満たす必要があります。

・雇用保険の被保険者であること
・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下であること
・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
・育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上あること

以前の育児休業は原則として分割取得はできませんでしたが、令和4年10月1日に施行された改正育児・介護休業法により、分割して2回取得できるようになりました。

分割取得をする際は、取得の際にそれぞれ会社に申し出ることが必要です。

1歳未満の子について、原則として2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けることができます。

3回目以降については、原則として育児休業給付金を受けることはできませんが、下記の事情がある場合には、例外的に受けることができます。

・別の子の産前産後休業や育児休業、他の家族の介護休業が始まったことにより育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象となる子や家族の死亡等によって終了した場合

・配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)の死亡や負傷等により養育できなくなった場合

・育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合

・育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われない場合

また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合は、1~1歳6か月と1歳6か月~2年の各期間で、夫婦それぞれ1回ずつ育児休業給付金を受けることができます。

育児休業給付金制度では、支給単位期間中に就業した場合は申告が必要です。就業が10日を超えて、かつ80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されません。

「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。

就業日・時間の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所で就業している日数・時間も含まれます。

3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。

雇用保険料については、基本的に育児休業中は発生しません。ただし、事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。

育児休業中に社会保険料の免除を受けることで、免除期間中は被保険者・事業主ともに保険料が免除されますが、将来受け取る年金が減額されることはありません。

会社が届出をすることで免除期間は、将来の年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われるためです。

また、社会保険料の免除期間中も健康保険は通常通り使えます。

育児休業は労働者のための制度であるため、役員は対象外です。そのため、会社役員が育児のために仕事を休んだとしても社会保険料の免除を受けることはできません。

ただし、会社役員が同時に支店長や工場長など、労働者としての地位を有する場合は、兼務役員として育児休業中の社会保険料免除を受けることができます。

育児休業中に従業員としての給与が支給されず、役員報酬のみの支給があるときでも免除の対象になります。

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