Q&A

女性の取締役は産後8週間以内でも仕事復帰できる?

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仕事復帰することが可能です

労働基準法上、使用者は産後8週間(医師の認定など一定の要件を満たした場合は6週間)を経過していない女性を就業させることはできません。(同法第65条)

しかし、労働基準法上の産休の対象は”労働者”であるため、取締役や監査役などの会社役員には、この規定は適用されません。

そのため、女性の取締役が出産をした場合、産後8週間以内であっても、就業させることが可能です。

ただ、母体保護という観点からは、法定期間(8週間)程度の休業をおすすめします。

なお、産前産後休業中の社会保険料免除については、対象者が”労働者”ではなく”被保険者”となっています。(厚生年金法第81条の2の2等)

そのため、取締役であっても産休中は社会保険料免除の対象になります。

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