仕事復帰することが可能です
労働基準法上、使用者は産後8週間(医師の認定など一定の要件を満たした場合は6週間)を経過していない女性を就業させることはできません。(同法第65条)
しかし、労働基準法上の産休の対象は”労働者”であるため、取締役や監査役などの会社役員には、この規定は適用されません。
そのため、女性の取締役が出産をした場合、産後8週間以内であっても、就業させることが可能です。
ただ、母体保護という観点からは、法定期間(8週間)程度の休業をおすすめします。
なお、産前産後休業中の社会保険料免除については、対象者が”労働者”ではなく”被保険者”となっています。(厚生年金法第81条の2の2等)
そのため、取締役であっても産休中は社会保険料免除の対象になります。