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休業手当とは?休業補償との違いや条件をわかりやすく解説

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休業手当は、会社の責任によって従業員を休業させた場合に支払う手当であり、労働者の最低限の生活を保障するための制度です。

休業手当の内容や仕組みを理解することは、経営者や担当者にとってとても重要です。

今回は、労働者の休業に関する手当である休業手当について、その意味や支給条件、さらに休業補償との違いについてわかりやすく解説します。

休業手当とは

休業手当とは、会社の責任で労働者を休ませた場合に支給される手当のことです。

この支給の目的は、労働者の最低限の生活を保障することにあります。

労働者が休業する必要が生じた場合、会社はその従業員に対して、平均賃金の6割以上の給付を行う責任があります。

休業手当の特徴は、会社が労働者を休業させる責任がある場合に支払われるという点です。

つまり、会社が業績不振や資材不足、設備の欠陥や検査、または労働組合のストライキなどによって労働者を休ませる場合、休業手当の支払いが必要になります。

他方、労働者の休業が会社の不可抗力による場合、休業手当の支払いは必要ありません。

不可抗力の例としては、地震や津波などの災害による休業が挙げられます。

休業手当の支給が必要になる「休業」の意味

休業手当が必要になる「休業」とは、労働契約上、労働義務のある時間にその労働ができなくなることを指します。

そもそも労働義務のない一般的な「休日」とは異なります。

一日の所定労働時間全てが休業である必要はなく、労働契約上の労働時間に対して一部の時間だけ休業した場合でも、休業手当の対象となります。

例えば、労働契約上の労働時間が8時間の労働者が、1時間だけ休業した場合でも、その1時間分の休業手当を会社は労働者に支給しなければなりません。

休業手当と休業補償との違い

休業手当という言葉と似たような制度として、「休業補償」があります。両者は労働者の休業中に生活の保障を目的として支給されるものですが、いくつかの点で重要な違いがあります。

まず、休業手当は会社の責任による休業の場合に支給されます。

つまり、労働者が会社の指示によって休業しなければならない場合や、企業の経営状況によって一時的な休業が必要になった場合などに支給されます。

一方、休業補償は労働災害によるケガや病気によって仕事ができなくなった場合に支給されます。

さらに、休業補償は休業日が所定休日であっても支給される点が特徴です。

休業手当は、通常の労働契約に基づく休日や週休2日制などの所定休日には支給されませんが、休業補償では労働災害による休業日でも支給されるのです。

そして、もう一つの重要な違いは課税の有無です。

休業手当は賃金として支払われるため、所得税の課税対象となりますが、休業補償は非課税です。

これは労働者にとっては重要なポイントであり、受け取る手当の金額に影響を与えます。

休業手当の支給額

基本的に休業手当の支給額は、休業日ごとに「平均賃金×60%以上」です。

ここでいう平均賃金は基本給ではなく、休業開始日直前の3ヶ月間の賃金の合計をその3ヶ月の総歴日数で割った賃金を指します。

具体的な平均賃金の計算方法は「休業開始日直前の3ヶ月間の賃金総額÷その3ヶ月の総歴日数」となります。

ここで注意が必要なのは、賃金総額には各種手当が含まれる一方で、臨時で支給される結婚手当や退職金などは含まれない点です。

ただ、日給制や時間給制の場合、上記の計算式では平均賃金が低くなってしまう場合があるため、最低保証金額が設定されています。

平均賃金が最低保証金額を下回る場合は、最低保証金額を平均賃金として扱います。

最低保証金額の計算方法は、「休業開始日直前の3ヶ月の賃金総額÷その3ヶ月の総労働日数×60%」となります。

休業手当の支給対象者

休業手当の支給対象者に関するポイントは次の通りです。

  • 正社員だけでなく、パートやアルバイトも支給対象となります
    休業手当は、正社員に限らず、パートタイマーやアルバイトの方々にも支給されます。つまり、雇用形態に関係なく、労働者の皆様は休業手当の支給を受ける権利を有しています。
  • 内定者も基本的に休業手当の支給対象となります
    内定者についても、基本的には労働基準法が適用されるため、休業手当の支給対象となります。つまり、採用が内定した段階から、休業手当の支給に関するルールや義務が発生することになります。
  • 派遣労働者の場合、派遣元の企業に支払義務が生じます
    派遣労働者の場合、派遣社員と雇用関係にある企業に休業手当の支払い義務が生じます。つまり、派遣元の企業が休業手当を支給する責任を負うことになります
  • フリーランスや個人事業主との場合には注意が必要です
    フリーランスや個人事業主と業務委託契約を締結している場合、基本的には休業手当の支払い義務は発生しません。しかし、実際の労働の実態によっては、指揮命令下にあると判断され、休業手当の支払いが必要になる場合もあります。ですから、フリーランスや個人事業主との契約においては、具体的な労働関係を考慮し、適切な対応を行うことが重要です。

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まとめ

休業手当とは、会社の責任で従業員を休ませた場合に支給される手当のことをいい、労働者の最低限の生活を保障することを目的としています。

会社の責任で労働者に休業させる場合、会社はその従業員に対して、その平均賃金の6割以上の給付を行う責任があります。

もし、休業手当の支払が必要になった場合、経営者や担当者はスムーズに支払いができるよう、休業手当の内容や手続きについてしっかりと把握しておきましょう。

休業手当や休業補償などの労務管理について、お困りのことや気になることなどありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人まで気軽にご相談ください。

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