Q&A

パート・アルバイト就業規則を作成する場合の意見聴取の相手は?

Q&A

社労士への労務相談

この度、当社では雇用形態別の就業規則を作成することにしました。
具体的には、正社員就業規則の他に、パート・アルバイト就業規則を作成します。
当社には、過半数労働組合がないのですが、意見聴取の相手は、パート・アルバイトの過半数代表者でよろしいでしょうか?

社労士の回答・解説

正社員も含めた、労働者全体の過半数代表者の意見聴取が必要です。

厚労省の通達によりますと、パートタイマー就業規則のように、本則とは別に、雇用形態別の就業規則を定めた場合であっても、本則と別規定を合せたものが、労基法89条の就業規則となるのであって、それぞれが独立した就業規則となるものではないとしています。(平11.3.31基発168号)

そして、意見聴取についても、本則と別規定を一体の就業規則として、全従業員の過半数代表者から行う必要があるとしています。(昭63.3.14基発150号)

そのため、パート・アルバイト就業規則を作成する場合であっても、対象となるパートタイマーやアルバイト従業員の代表者ではなく、正社員なども含めた、事業場の全労働者の過半数を代表する者から意見聴取を行う必要があります。

過半数代表者とは?

就業規則を作成するとき、過半数労働組合がない場合、その事業場の労働者の過半数を代表する者から意見を聴取する必要があります。

この過半数代表者とは、次の1及び2のいずれにも該当する者です。(労規則6条の2第1項)

  1. 監督又は管理の地位にある者ではないこと
  2. 投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって、使用者の意向に基づいて選出された者ではないこと

ただし、事業場に1に該当する労働者がいない場合には、2の要件のみを満たせば足りるとするのが厚労省の見解です。

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