Q&A

出勤停止と減給は、どちらが懲戒処分として重いですか?

Q&A


A:懲戒処分として課される減給と出勤停止では、出勤停止の方が重い処分になります。

減給は、労務を提供しながら懲罰として賃金(労務の提供に対する対価)を一部減らす処分です。ただ、従業員の生活に大きな影響が生じないよう、法令等上で賃金を減給できる額の上限が定められています。減給できる額の上限は、以下の①②を満たす金額です。

  1. 1度の懲戒処分で控除できる額:1日の平均賃金の1/2以下
  2. 1回の賃金支払で控除できる額:総支給額※の1/10以下

※総支給額とは、社会保険料等の控除を行う前の額です。

一方、出勤停止は、一定期間の就労を認めず、賃金を得る機会を失わせる処分です。出勤停止期間に法令上の制限はありません。

しかし、あまりに長期の出勤停止を命じる場合は公序良俗に反して無効となる場合があります。また、懲戒処分として行われるため、不就労については労働者の責めに帰すべき事由があることから、休業手当の支払いは不要です。

労働者の経済的な損失が減給処分よりも大きくなり得ることから、出勤停止処分の方が重い処分になります。

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