Q&A

一部記載漏れがある就業規則は違法?無効?

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就業時間の記載がない就業規則

当社は大阪で製造業を営んでおり、従業員は約100名です。営業部や技術部など各部署で就業形態が異なるため、就業規則には各部署ごとの就業時間を記載していました。

しかし、最近になって、開発部だけ就業時間の記載がないことに気づきました。これは、開発部が新しくできた部署であるため、当時の担当者が記載するのを失念していたのだと考えられます。この場合、どうなるのでしょうか。

労働基準法違反に当たる可能性があります

就業時間は就業規則の絶対的必要記載事項にあたります。ただ、必要記載事項の一部に記載漏れがあったとしても、就業規則全体が無効になることはありません。そのため、その他の記載については、有効な就業規則となります。

しかし、労基法で就業規則の作成・届出が義務付けられているのは、「絶対必要記載事項」をすべて記載した就業規則です。そのため、絶対必要記載事項の記載の一部が漏れている就業規則を作成・届出しても、労基法上の義務を果たしたことにはなりません。

以上から、就業規則の一部に記載漏れがある場合、就業規則自体は有効ですが、労基法上は違法ということになります。就業規則の作成・届出義務違反の罰則は30万円以下の罰金刑となっています。

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