【Q&A】年収130万の壁対策の「連続2回まで」とはどういう意味ですか?

年収130万の壁対策について、厚労省のリーフレットなどに記載されている「連続2回まで」とは、”連続2年まで”という意味と考えられます。

目次

厚労省が年収130万の壁対策を発表

厚生労働省は、パートタイム労働者などの年収が一時的に130万円以上となった場合でも、引き続き扶養家族として認める新しい措置を発表しました。

具体的には、被扶養者の収入が130万円以上になった場合、その収入増加が一時的な収入変動である旨の事業主の証明書を提出すれば、保険者による迅速な被扶養者認定が受けられるというものです。

この措置について、厚生労働省のリーフレットには「同一の者について原則として連続2回までを上限とする。」という注意書きがあります。

(厚労省:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001150869.pdf

しかし、この”連続2回”の意味について、厚労省は詳細を明らかにしていません。

ただし、通算回数についての記述がないことから、基本的には「連続2年間を上限とする」という意味と解釈されます。

例として、令和5年にこの措置を利用した方が、令和8年と令和9年に再度利用することも可能と考えられます。

※本記事は、SATO社会保険労務士法人による独自の見解を含みます。

そもそも年収130万円の壁とは?

年収130万円の壁とは、パートタイム労働者等の年収が130万円を超えると、扶養を外れ、社会保険料の負担が生じる現象のことです。

このため、労働者が年収を意図的に130万円未満に抑える現象が発生しており、これを”就業調整”といいます。

皆さんの会社にも、年末が近づくと、労働時間を調整する方がいるのではないでしょうか。

このような状況は、企業の労働力不足や労働者のモチベーション低下につながり、経済に悪影響を及ぼしています。

政府はこの問題を解決するために、年収の壁の撤廃に向けた取り組みを進めており、今回の年収130万円の壁対策もその一環です。


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