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就業規則の作成義務「常時10人以上」に派遣社員は含まれる?

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就業規則の作成義務がある「常時10人以上」と派遣社員

当社は従業員8名の製造業の会社です。この度、事業拡大にともない派遣社員を3名採用することとなりました。労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する」場合は就業規則の作成・届出が必要とされていますが、当社もこの場合に該当するのでしょうか。なお、現時点で当社には就業規則はありません。宜しくお願いします。

派遣社員は「常時10人以上」に含まれません

ご相談の内容では、「常時10人以上の労働者を使用する」場合に該当しないため、就業規則の作成・届出義務はありません。

労基法が定める「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に該当するかどうかを判断する場合、派遣労働者は派遣元の労働者としてカウントされるため、派遣先では労働者の人数には含まれません。

そのため、ご質問者様の事業場の労働者は8名となるため、就業規則の作成・届出義務はありません。

なお、常時10人未満の事業場であっても、任意で就業規則を作成することは可能です。就業規則は労働条件を明確にするとともに、労使トラブルを未然に防止するという効果があります。

もし、負担でなければ、これを機に就業規則の作成を検討するのもよいかもしれません。任意で作成した就業規則については、労基署に届出をする必要はありません。

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