Q&A

休憩中に発生した従業員の交通事故は労災事故にあたる?

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休憩中の事故

当社はソフトウエアの設計・開発を行っている会社です。
先日、当社の社員が休憩時間中に、オフィス近くの道路で自動車と交通事故を起こしました。

その日社員は、昼食を買うために徒歩で近所のコンビニに向かっていたところ、横断歩道付近で自動車と接触したとのことです。

幸いケガは大したことはありませんが、しばらくの間は病院に通院する必要があるとのことです。
この場合、労災事故として扱われるのでしょうか。

労災事故として扱われない可能性が高い

労災事故というためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの条件をどちらも充たすことが必要です。


業務遂行性というのは、労働者が会社の支配下・管理下に置かれていたことをいい、業務起因性とは、簡単に言うと疾病等と業務との間に因果関係が認められることをいいます。

ご相談のケースでは、従業員は社外にいることから会社の支配下・管理下にあったといえず業務遂行性が認められません。また、何ら業務を行っているわけではないので業務起因性も認められません。
そのため、労災事故には当たらないものと考えられます。

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