Q&A

経営状況の悪化を理由に内定取消をすることは違法?

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はじめまして。当社は従業員約100名で、製造業の会社です。採用内定の取消について質問させてください。
当社では今年3名の内定者がいるのですが、内定通知を交付後に経営が大きく悪化してしまいました。内定を取り消したいのですが、問題ないでしょうか?

違法な内定取消にあたる可能性があります

企業が内定を取り消す場合、解雇権濫用の法理が適用されるため、内定を取り消すことについての客観的合理性と社会的相当性が必要とされます。

そして、経営悪化を理由とする場合は、整理解雇と同様に、人員削減の必要性、内定取消の回避努力、人選の合理性、手続きの妥当性という4つの要素から判断されます。

内定者は既に就労している従業員と比べて会社との結びつきが弱いため、内定取消を従業員の解雇より優先すること自体、直ちに合理的がないとは言えませんが、経営状況の悪化という理由だけでは解雇権の濫用と判断される可能性があります。

内定取消が解雇権の濫用として違法と判断された場合

経営状況の悪化を理由とする内定取消が解雇権の濫用として違法と判断された場合、内定取消は無効となり、内定者はそのまま従業員としての地位を得ることになります。

さらに、企業は不法行為や債務不履行による損害賠償を請求される可能性があることに注意が必要です。

職安法による規制に注意

内定取消は、職安法によって規制されています。

具体的には、企業が新卒者の内定取消や内定期間の延長等を行う場合、職業安定所長および大学の代表者への通知が必要です。

また、一定の場合には、厚生労働大臣が内定取消等の事実を公表することもあります。企業イメージの悪化につながりかねないため、内定取消は慎重に行う必要があります。

労務相談はぜひSATOまで

採用や内定に関する問題は、大きなトラブルに発展する可能性があります。適切に対応しなければ、企業にとって損失や法的なリスクにつながることがあるので注意が必要です。

SATO社会保険労務士法人では、月額顧問料無料の労務相談サービスを提供しておりますので、内定取消や労働関連の問題に直面した際には、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

経営状況の悪化を理由に内定取消をすることは、解雇権濫用の法理により違法と判断される可能性があります。また、職安法の規制にも留意し、内定取消には慎重に対応する必要があります。

SATO社会保険労務士法人では、採用等に関する労務相談について、月額顧問料無料の労務相談サービスを提供しています。

労務管理でお困りごとがございましたら、気軽にお問合せ下さい。

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