お世話になっております。私たちの会社では、従業員が退職した場合に貸与しているパソコンが返却されないケースがありました。最後の賃金からパソコン代を差し引くことは可能でしょうか?
ご質問の件について、パソコンが退職時に返却されなかった場合でも、パソコン代を最後の賃金から差し引くことはできません。
労働法や関連規制により、賃金から差し引くことができるのは、保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、税金)や労使協定で合意された特定の項目に限られます。労使協定で差し引きが許されるのは、賃金支払日に確定した金額の積立金や社宅費用などです。
しかし、パソコンの貸与代金は退職時点で確定することができないため、労使協定に含まれる対象とはなりません。
なお、退職時に「パソコンを返却しない場合は〇〇円支払う」といった合意を従業員と事前に行うことは法律違反となりますので、避けるようにしてください。