Q&A

着替え時間は労働時間にあたる?

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着替え時間と労働時間

当社は都内で飲食店を営んでいます。当社の就業規則には、従業員は始業時間(午前8時)までに、制服に着替えて店舗に到着しなければならない旨が定められています。
店舗の近くの建物に更衣室があり、多くの従業員はそこで着替えてから店舗に移動しますが、中には自宅で制服に着替えてそのまま店舗にくる従業員もいます。
この場合、更衣室で着替える時間についても、賃金を支払わなければならないのでしょうか。

更衣室で着替える旨の命令があったかどうかによります

会社が賃金を支払わなければならない従業員の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれていた時間」のことをいいます。

指揮命令下にあったかどうかの判断は、従業員に対する明示・黙示の命令があったかどうか、特定の行為を余儀なくされていたかどうか、場所的拘束性があったかなどを考慮して判断をします。

ご相談のケースでは、更衣室で着替えをする旨の命令があったかどうかは定かではありませんが、もし、労働契約書などにその旨の命令があれば、労働時間として認められる可能性が高くなります。

逆にそのような命令がないのであれば、自宅で着替えている従業員がいることから、場所的拘束性がないため、労働時間にあたらない可能性が高くなります。

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