基準日を統一することはできます
年次有給休暇の権利は入社日から継続勤務6カ月間が経過した時点(基準時)で発生しますが、従業員の入社日がバラバラだと8割出勤の計算や付与日数の計算が煩雑になってしまいます。
そこで、年次有給休暇の算定の基準日を統一することが認められています。
例えば、4月1日から9月30日までに入社した者は「10月1日」、10月1日から3月31日までに入社した者は「4月1日」を基準日として、有給休暇を付与する扱いが認められているのです。
ただ、基準日を統一する際は、いずれの従業員についても不利益にならないよう注意することが必要です。
この点について、厚労省の通達では下記2つの要件を満たすことが必要とされています。
- 8割出勤の算定においては短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと
- 次年度以降についても初年度に繰り上げた期間と同じ、またはそれ以上繰り上げること
基準日を統一する際は、上記の要件について注意しましょう。