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労働者301人以上の企業は男女の賃金差の公表が必要

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2022年7月、女性活躍推進法の厚生労働省令が改正され、労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金差異の公表が義務付けられました。(『男女の賃金の差異』に係る情報公表について

公表の義務付け

労働者の数が301人以上の事業主は、以前より、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」として、「採用した女性労働者の割合」や「男女別の競争倍率」、「役員に占める女性の割合」など8項目のうちから1項目以上を公表する義務がありました。

今回の改正では、先の1項目に加え、男女の賃金差を公表することが新たに義務付けられました。

賃金差異の算出の方法

男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合をパーセントで示します。

そして、全労働者・正規雇用労働者・非正規雇用労働者の3区分に分けて公表することが必要です。

賃金は「源泉徴収簿」などをもとに算出します。

まず労働者を男女別に、正規・非正規に区分し、それぞれの総賃金を人員数で割って平均年間賃金を算出します。

そして労働者の区分ごとに男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合を算出し、公表します。

公表の方法

自社の実情をより正しく伝えるために、説明欄を有効活用しましょう。

たとえば、賃金格差の背景や理由がある場合、「女性の新卒採用を強化したため、前年度と比べて相対的に賃金の低い女性労働者が増え、賃金格差が広がった」などと説明するのが効果的です。

また、単年度だと変化が分かりにくい場合は、複数年度を載せるのも一案です。

この初回の男女賃金の差異の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

たとえば、来年3月末に事業年度が終了する場合、その年度の実績を6月末までに公表しなければなりません。

まとめ

公表は、厚生労働省運営のデータベースや、自社ホームページでも可能です。

女性の活躍推進企業データベース | トップ (mhlw.go.jp)

期日までに適切に公表ができるよう、データの整理や計算方法の確認をしておきましょう。

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