Q&A

就業規則の作成義務がある「10人以上」の基準は?

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一時的に従業員が10人以上になる場合

労働基準法により、「常時10人以上の労働者」を使用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署への届出が義務付けられているかと思います。当社は従業員数8人の飲食店ですが、繁忙期には短期のアルバイトを数名雇用することがあります。そこで質問ですが、当社も一時的には従業員数が10名以上となるため、就業規則の作成と届出をしなければならないのでしょうか。

常時10人以上とは「常態として10人以上」

労働基準法の「常時10人以上の労働者を使用する」とは、「常態として10人以上の労働者を使用している」という意味であると解されています。

そのため、常時8人を使用しており、繁忙期に一時的に2,3人を雇用し10人以上となった場合は労働基準法上の「常時10人以上の労働者を使用する」には該当せず、就業規則の作成・届出は不要と考えられます。

なお、「常時10人以上の労働者を使用する」に該当しない事業場であっても、任意に就業規則を作成することは可能です。労働条件の明確化や労使トラブルの防止等の効果があるため、可能であれば就業規則を作成することをおすすめします。

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