Q&A

入社前の採用内定者に就業規則は適用される?

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採用内定者に対する就業規則の効果

お世話になっております。
当社は、従業員30名の食品加工業の会社です。

先日、当社の採用内定者が社内で就業時間中に政治活動をしたとして問題になりました。

当社の就業規則には、政治活動や宗教活動を禁止する規定がありますが、そもそも採用内定者に対して就業規則は適用されるのでしょうか。

適用されます

判例上、会社と採用内定者の関係は、「始期付解約権留保付労働契約」が成立していると解されています。そのため、入社前の採用内定者であっても、原則として就業規則が適用されます。

ただし、採用内定者はまだ就労義務を負っていないため、就労を前提とした就業規則の規定(賃金支払義務や労働時間に関するルール等)は適用されません。

ご相談のケースは、起業秩序の維持にかかわる規定であり、就労を前提とした就業規則の規定ではありません。

そのため、採用内定者に対しても、政治活動・宗教活動を禁止する旨の規定は適用されるものと考えられます。

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