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2022年度の最低賃金引上げ、社会保険適用拡大に注意が必要です

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2021年度の最低賃金は全国加重平均で930円となり、引き上げ額はそれまでで最大の28円となりましたが、現在の経済状況を踏まえると、2022年度の引き上げ額は前年度並みか、これを上回る見込みといわれておりました。

そのような予想の中、2022年8月1日に行われた中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会では、2022年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決め、前年度比の上げ幅は31円と過去最大で、伸び率は3.3%になりました。

最低賃金の改定実施は地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要となります。

今回の決定における引き上げの目安は各地域の経済状況に応じ、都道府県ごとにA~Dの4つに分類して示しており、東京都や大阪府など6都府県にあたるAの地域は31円。京都府や広島県など11府県のBは31円、北海道など14道県のCは30円、福島県や沖縄県など16県のDは30円と決まりました。

最低賃金が大幅に引き上げられた中、2022年10月からの社会保険の適用拡大により、月額賃金が88,000円を超える人が増え、今まで社会保険に加入していなかった方々の社会保険加入増加が見込まれます。

それに伴い雇用主はもちろん、労働者自身の社会保険料負担の増加が予想されます。

今年度は、新型コロナウイルス禍からの経済活動回復や物価高騰の影響を踏まえ、労働者側は賃金引き上げに期待を示していた中での上げ幅となりました。

しかし、業種によっては新型コロナウイルス流行前と比較して、収益が戻り切っていない企業もあることでしょう。

そのような場合雇用主側は、社会保険の適用拡大に伴い雇用契約の見直しをする際には賃金額についても留意した上で、契約時間数を決める必要がありますので、気を付けましょう。

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