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令和6年能登半島地震|雇用調整助成金の特例制度が実施されます

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1月11日、厚労省では令和6年能登半島地震に被災した事業者を対象として、雇用調整助成金の特例制度の実施を発表いたしました。

厚労省:https://www.mhlw.go.jp/content/001188847.pdf

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業や教育訓練、出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、労働者に対して支払った休業手当や賃金等の一部を助成する制度のことをいいます。

通常、雇用調整助成金を受給するためには、「生産指標要件」や「雇用指標」などの一定の要件を満たしている必要がありますが、この度、厚労省では令和6年能登半島地震で被害を受けた事業者を対象として、これらの要件を緩和する特例措置を実施しております。

令和6年能登半島地震の特例措置

具体的な要件緩和のポイントは下記の通りです。

  • 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
    通常は、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)について、「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること」が必要でしたが、この期間が1ヵ月に短縮されます。
  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
    雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標(雇用指標)が一定数を超えると支給の対象外とされていましたが、特例措置では、雇用指標が増加している場合でも、受給することが可能です。
  • 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
    通常、生産指標は前年同期と比較しますが、被災時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、震災発生時直前の指標と比較します。
  • 計画届の事後提出を可能とします。
    通常、助成対象となる休業等又は出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。

雇用調整助成金の「経済上の理由」とは

雇用調整助成金は、”経済上の理由”により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援するための制度です。

そのため、能登半島地震による直接的な被害による事業活動の縮小は、経済上の理由にあたりません。

例えば、地震による事業所の倒壊や生産設備の損壊等、地震の直接的な影響によるものや、避難勧告や
待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象とならない点に注意が必要です。

経済上の理由にあたる例としては、下記のようなケースが考えられます。

  • 交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない
  • 施設や設備の修理業者の手配が困難で営業再開ができない
  • 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
  • 風評被害により、観光客が減少した

特例の注意点

この度の発表はコロナ禍のような大幅な拡充、緩和とはなっておらず、事務手続きも簡素化されておりません。

注意点としては、遡って休業等は認められるものの、計画届の提出が必要であることになります。

コロナ禍では計画届の提出は不要でした。また、休業の理由も地震により建物が損壊して働けないなどの直接的な理由は対象外で、修理部品の調達の遅れや、電気、水道、ガス等が途絶し営業ができないなどの状況が必要になります。

今後も追加で拡充、緩和措置が取られることも考えられますので、確認出来次第随時お知らせいたします。

ご不明点などありましたら、SATO助成金センター(℡011-351-9914)または管轄の労働局までお問い合わせください。

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