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就職氷河期世代に対する募集と採用の暫定措置が令和7年3月末まで延長されます

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改正の内容

令和5年4月、労働施策総合推進法施行規則が改正されます。

労働施策総合推進法により事業主は、労働者の募集及び採用について、年齢にかかわらず均等な機会を確保しなければならないのが原則です。

しかし現在、令和5年3月31日までの暫定措置として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者の雇用を促進するため、上記の例外として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集及び採用を可能としています。

今回の改正では、この暫定措置が令和7年3月31日まで延長されます。

また、令和4年度に暫定措置の対象となっている35歳から54歳までの者を引き続き支援するという観点から、当該暫定措置の対象範囲を「昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた者」改正されます。

施行日

令和5年4月1日

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