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令和4年7月、起業をした場合も雇用保険の基本手当延長の対象になります

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令和4年7月1日から、雇用保険の基本手当受給期間延長の特例要件が一部変更となり、これは退職後に起業を考える方々に影響を与えるものです。

そこで今回は、その改正内容について解説をします。

雇用保険の基本手当とは

まずは、雇用保険の基本手当について簡単におさらいします。

これは、失業給付や失業手当とも呼ばれ、雇用保険に加入していた方が退職後に受け取ることができる給付金のことをいい、失業中の生活を支えつつ、新しい仕事を見つける手助けをするためのものです。

受給するためには、新しい仕事を見つけたいという意志と能力があり、積極的に求職活動を行っていることが必要です。

原則として、雇用保険(基本手当)の受給期間は、退職日の翌日から1年間と定められています。

基本手当受給期間延長の特例要件について

基本手当受給期間延長の特例要件とは、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で30日以上働けなかった場合に、その期間分だけ基本手当受給期間を延長できる制度です。

今回の変更では、従来の特例要件に加えて、退職後に事業を開始し、その後廃業した場合も同様に受給期間延長が認められるようになりました。

これにより、起業しても上手く行かず、廃業した後でも基本手当の受給期間が残っていれば、再び基本手当を受給することが可能になります。これは、起業を考える方々にとって、大きな安心材料となるでしょう。

具体的な特例対象者は?

今回の変更によって延長の対象となるのは、離職日後に事業を始めた方、および以下のいずれかに該当する方です。

1、離職日以前に事業を開始し、離職日後に当該事業に専念する者
2、その他事業を開始した者に準ずるものと管轄公共職業安定所の長が認めた者
2について、例えば、開業準備に専念していたが、開業に至らなかったケースを想定します。このケースの申請をする場合は、具体的な準備行為が客観的に確認できる資料(金融機関との金銭消費貸借契約書の写しや事務所賃借のための賃貸借契約書の写し等)の提出が求められる予定です。

まとめ

今回の改正は退職後に起業を考える方々にとって、大きな支援となるものです。

これにより、起業してもうまく行かなかった場合でも、基本手当を受給できる可能性が高くなります。

起業に対するリスクを軽減し、多くの人が新たな挑戦を行える環境が整備されつつあることをお伝えしたいと思います。

参考資料
・『離職されたみなさまへ』
(https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/antei-PL011107-H01.pdf)
・『雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要』(https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf)
・『雇用保険法施行規則等の一部を改正する省 令案概要』(https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000922090.pdf)

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