就活ハラスメント防止対策に関する取組みについて

ニュース

2022年3月より、各労働局 雇用機会均等課では、就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策の強化にのりだしました。新卒採用の会社説明会やインターンシップの開催が本格化している春に、就活ハラスメントについて、企業に求められている対応を解説します。

労働局雇用機会均等課における取組 

学生に対する2つの新しい取組みが追加されました。

大学生に対する出前講座の実施

希望のあった大学等に、雇用機会均等課の職員が派遣され、出前講座(就活ハラスメント防止対策関係セミナー)が開催されます。

講座では、就活中にハラスメントに遭わないために、また、ハラスメントに遭ったときはどうすればよいか、法令や対応のポイント、相談先などの解説が行われます。出前講座はオンラインも対応可能です。

就活ハラスメントの被害にあった学生へのヒアリングの実施

学生等の悩みや行政への希望を、非公表でヒアリングします。

ヒアリング結果は、今後の行政における相談対応や、企業指導に活用されます。

就活セクシャルハラスメント対策

そもそも、職場におけるセクハラ防止対策については、※「均等法」と※「セクハラ防止指針」により、次のような雇用管理上の措置をとることが事業主に義務付けられています。

  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置

「セクハラ防止指針」は、※「改正法」に伴い、2019年6月5日に改正されました。

②セクハラ防止指針 (mhlw.go.jp)

ただ、これらの規定は、雇用されている従業員を対象としたもので、就活生は対象とされていませんでした。

しかし、学生から寄せられる相談の中には、OB訪問や面接で深刻な性的いやがらせを受けた事例もあるとされています。また、WEB面接の一対一の対面でも、他の目が無いことにより、ハラスメントにつながる危険が指摘されています。

そこで、このような事情を背景として、改正内容の中に、就活生等について、次のような規定が盛り込まれました。

企業側の担当者としては悪意が無くとも、不適切な発言により、学生からの相談を経て、企業側へ行政指導がある可能性もあるので注意しましょう。

セクハラ防止指針で規定されているのは、数あるハラスメントの中でも、セクハラに関するもののみになります。

しかしながら、パワハラ・モラハラ等を含むハラスメント規定の制定・相談窓口の設置と共に、就活生等に対するハラスメント規定を設けることが、新卒採用を推進する企業として求められています。

(参考:就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します!|厚生労働省|就活ハラスメント (mhlw.go.jp)

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