令和4年4月と10月の育児介護休業法改正により、育児休業の取得がしやすい雇用環境整備が進められ、今後育児休業を取得する男性が増えていくかと思います。
職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりの為に、中小企業事業主様が利用しやすい「両立支援等助成金」をご紹介します。
支給対象事業主
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度及び第23条に定める育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業開始前に労働協約又は就業規則に規定していること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を労働局長へ届け出、自社のHPや両立支援ひろばに公表し、従業員への周知を行っていること
- 対象となる男性労働者を育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性社員が生じた事業主に支給されます。
【第1種受給要件】(男性労働者が出生時育児休業を取得した場合の助成)
育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
下記、育児介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置のうち以下のいずれか
①雇用する労働者に対する育児休業に関わる研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
※令和4年10月1日以降に雇用環境整備の措置を実施する場合は産後パパ育休に関する内容を盛り込んだものでなければならない。
育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
以下の内容を就業規則や内規に定めるか、育休復帰支援プランに盛り込んで作成する必要があります。
◇育児休業取得者の業務整理、引継ぎを行うこと
◇引継ぎ対象となった業務について、見直し(休廃止や効率化など)を検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこと
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
出生日または出産予定日のいずれか早い方の日付を初日、いずれか遅い方から8週間後の日付を最終日とする期間が対象となります。
【第2種受給要件】(男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合の助成)
第1種の助成金を受給していること
第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること
<育児休業取得率の算出方法>
ある事業年度において育児休業を取得した男性労働者数 / ある事業年度において配偶者が出産した男性労働者数 = 男性労働者の育児休業取得率
育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること
第1種の申請を行ったのと同一対象労働者の別の子(第二子など)についても、育児休業の取得等の要件を満たせば、育児休業取得率算出の計上対象となるほか、育児休業取得者の「2名以上」に含めることができる。