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2022年10月改正の育児・介護休業法における賞与の社会保険料免除についての注意点

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2022年10月の育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業中の社会保険料免除の要件が追加されました。

従来は「その月の末日が育児休業期間中である場合」に保険料が免除されましたが、加えて以下の要件が追加されました。

  1. 毎月の給与に係る保険料については、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
  2. 賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合

年末には賞与を支給される会社が多くなりますので、今回は賞与が支給される年末に向けて、育児休業中の賞与についての社会保険料免除の注意点について解説していきます。

育児休業中の賞与に係わる社会保険料免除について

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に支払うべき社会保険料ですが、届出により被保険者・事業主両方の保険料が免除されます。

賞与に係る保険料については、前述の通り、賞与支払月の月末を含み、連続した育児休業等の期間が1か月を超える場合に限り、免除の対象となります。この「1か月」は暦日で判定されます。

育児休業中に賞与を支払う際の注意点

法改正前は賞与支払月の月末に育児休業を取得していることの確認のみで済みましたが、本改正により、今後は1か月を超えて休業しているか確認する必要があります。つまり、賞与保険料については月末時点の取得且つ1か月を超える育児休業の取得が必要ということになります。

そこで注意すべき点は、「育児休業期間の変更」です。

育児・介護休業法において、育児休業終了予定日とされた月の1か月前(1歳以降の育児休業については、2週間前)までに申し出ることにより、1回に限り事由を問わず終了予定日を繰り下げることができます。なお、これより後の変更の申し出も、事業所が認めれば繰り下げることが可能です。

また、終了日の繰り上げについては法律での規定はされていませんが、事業所において繰り上げを認めれば繰り上げ可能となります。

賞与支給月に係わる休業期間の変更が行われた際、当初1か月未満の休業予定だったはずが1か月を超えて休業した場合には、賞与の保険料は免除されます。

それとは反対に、1か月を超えて取得するはずだった休業が1か月以下の期間に短縮された場合は、賞与についての社会保険料の免除は行われません。

また、1か月を超えて休業していても、賞与支払月の月末前に休業を終了した場合には、免除は行なわれません。

通常、賞与の社会保険料は当月控除が原則です。その時点では休業が1か月を超えて且つ月末が含まれているか、確定はしていません。要するに、賞与の支払後に育児休業期間が変更された際には、休業期間変更の届出と合わせて免除の要件を満たしているか否かを改めて確認し、必要に応じて支給月以降に遡及して給与での社会保険料控除の調整が必要となります。

まとめ

今回の法改正により、育児休業が柔軟に取りやすくなった一方で、制度は複雑化しています。賞与支払の際には、どのような手順で遡及の調整が必要か事前に確認しておくと良いでしょう。

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