2023年4月1日より、中小企業に対しても大企業と同様の基準に割増賃金率が引き上げられることが決定しています。今回は、割増賃金の詳細について解説いたします。
割増賃金額
月60時間を超過する時間外労働に対し、大企業では2010年4月から割増賃金率の引き上げが適用されており、中小企業では経営体力面の問題があるという観点から猶予されていましたが、2019年の「働き方改革関連法」施行に伴い、2023年4月1日から中小企業でも引き上げとなることが決定しました。
2023年4月1日より、中小月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%⇒50%に引き上げとなります。
割増賃金の計算方法
2023年4月1日以降、中小企業に適用される割増率は以下の通りです。
割増賃金の額は「1時間あたりの賃金額 × (時間外労働、休日労働、または深夜労働を行わせた時間数) × 割増賃金率」にて算出します。60時間を超過した分の割増率について、これまで中小企業では0.25(25%)でしたが、2023年4月1日以降は0.5(50%)になります。
また、月60時間を超過した時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせた場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%の割増率が適用されます。
※例えば、割増対象の基礎賃金30万円(月所定160H)で月の時間外労働時間が75H(深夜0H)だったとします。時間外手当は概算で、今まで175,782円でしたが、改正後182,813円となり、12カ月続くと20万を超える差となります。これに伴い、標準報酬月額の変更が必要になるケースもありますので、注意が必要です。そして、実務担当者は月60時間を超過した時間外労働時間数に対し、割増賃金率で給与計算をする必要があります。月60時間超の時間外労働の把握が重要となりますので、管理方法等についても準備・検討が必要です。
尚、月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(法定外休日)に行った労働は含まれます。そのため、法定休日と法定外休日では割増率の計算方法が異なるので注意が必要です。
代替休暇制度の導入
割増賃金率の引き上げが適用されると、月60時間の時間外労働に対し50%以上の割増賃金に代わり有給休暇を付与する「代替休暇」制度を設けることが可能になります。ただし、代替休暇の利用には労使協定を結ぶ必要があり、代替休暇の取得は労働者個人の判断にて決定されます。
労使協定では下記4項目を定める必要があります。
- 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
- 代替休暇の単位
- 代替休暇を与えることができる期間
- 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
まとめ
今回の改正後、社員の時間外労働が毎月60時間を超えてしまうと、残業代を含む人件費が大幅に増加してしまいます。割増賃金率の引き上げが適用となるまで、残り半年を切っていますので、適用前の今の時期に、まずは労働時間の可視化を行いましょう。可視化と分析により、残業を削減できるように業務の見直しを行いましょう。また、今回の改正により就業規則の変更が必要となる企業もあるかと思いますので、適用前にしっかりと準備を整えておきましょう。