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ウクライナ避難民を雇用する事業主に対して助成金が支給されます

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厚生労働省はこのたび、就労を希望するウクライナ避難民を支援するため、雇用保険法施行規則を改正しました。

ハローワーク等の紹介でウクライナ避難民を雇用する事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金・トライアル助成金を支給し、雇用機会の増大を狙います。

それぞれの助成金の内容

そもそもこの二つの助成金はどのような内容なのでしょうか。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者、シングルマザーなど一般的に就労が難しい方を雇い入れた場合に支給される助成金です。

助成対象期間は1年間で、支給額は60万円(大企業は50万円)です。

トライアル助成金(一般トライアルコース)

フリーターやニート、転職を繰り返している方やブランクのある方などを雇い入れた場合に支給される助成金です。

助成対象期間は最長3ヵ月で、支給額は月額3万円です。

どちらも、一般的に就職が難しかったり、就労に配慮を要する方を採用対象としているのが特徴です。

今回の改正では、特定求職者雇用開発助成金・トライアル助成金の雇入れ対象者にそれぞれ「ウクライナ避難民(※)」が追加されました。
※ロシアのウクライナに対する軍事行動により、日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民を指します。

まとめ

2022年6月26日現在の、ウクライナ避難民在留者数は1,388人。侵攻が長引けば、来日する避難民の数も増えていくと予想されます。

募金や寄付などさまざまな支援活動が行われていますが、安定した雇用の場を提供し生活を支えるというのも有効な支援の一つです。

これらの助成金が避難民の受け入れを後押ししてくれることでしょう。

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