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労働者を募集する時の労働条件等の明示事項が追加される見通し

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労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が4月21日に開催され、職業紹介や労働者の募集時、求職者等に対して明示しなければならない事項を追加する旨の対応案が示されました。

今回、追加すべきとされた事項は次の3つです。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業の場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

追加の背景は、労働基準法施行規則の改正により、令和6年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加されたこと、さらに雇用・労働総合政策パッケージの中で、労働市場の強化・見える化を推進するために必要とされたことによります。

今後、これらの対応案が正式に導入されるかどうかは未定ですが、求職者や労働者にとって、募集時等に明示されるべき事項が追加されることで、労働条件について正確な情報を入手しやすくなると期待されます。また、企業側も、正確な情報提供によって、労働者との信頼関係を築き、採用後のトラブル等を未然に防止することにつながるかもしれません。

詳細はこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32497.html

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