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健康保険における資格喪失後の保険給付について

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健康保険制度の中には、在職中に私傷病により休業を余儀なくされた方や、出産に伴う産前産後期間中の休業により給与を受けられない方に対して、生活費の補填として請求により給付金が支払われるものがあります。

実はこの制度、現在給付を受けている方が、退職等により健康保険の資格を喪失した後でも、引き続き給付を受けられるケースがあります。

ここでは、どのような給付が資格喪失後も受けられるのか、また受けられるための要件について解説していきます。

資格喪失後の保険給付の種類

傷病手当金

支給要件

  1. 退職日(資格喪失日の前日) までに、継続して1年以上の健康保険の加入者期間があること(任意継続被保険者、国民健康保険及び共済組合加入期間を除く)
  2. 健康保険の加入者資格を喪失した際に傷病手当金の給付を受けていること、もしくは支給要件を満たしていること(現に給付を受けてはいないが、給付を受給できる状態にある )

支給期間

支給開始から1年6か月が経過するまでは、資格喪失前までに給付されていた保険者より継続して給付を受けることができます。

注意点

  1. 傷病手当金は、療養開始より連続して3日間休んだ後(待期期間)の4日目以降休んでいる日に支給を受けることができるものです。しかし、その療養開始より連続して休んでいる3日間のうちに退職をした場合は、支給要件にある傷病手当金の給付を受けていること、もしくは支給要件を満たしている(現に給付を受けてはいないが、給付を受給できる状態にある)ことにあたらないため、引き続き給付を受けることができません。
  2. 退職日当日(資格喪失日の前日) に出勤をした場合は、支給要件を満たさなくなることから退職日の翌日以降の給付を受けることができません。(支給要件における“健康保険の加入者資格を喪失した際に傷病手当金の給付を受けていること”に該当しないため)

出産手当金

支給要件

  1. 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の健康保険の加入者期間があること(任意継続被保険者、国民健康保険及び共済組合加入期間を除く)
  2. 健康保険の加入者資格を喪失した際に出産手当金の給付を受けていること、もしくは支給要件を満たしている(現に給付を受けてはいないが、給付を受給できる状態にある)こと

※ 給付を受給できる状態とは、出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在職中であることをいいます。

支給期間

産後56日までが経過するまでは、資格喪失前までに給付されていた保険者より継続して給付を受けることができます。

注意点

退職日当日(資格喪失日の前日)に出勤をした場合は、支給要件を満たさなくなることから退職日の翌日以降の給付を受けることができません。(支給要件における“健康保険の加入者資格 を喪失した際に出産手当金の給付を受けていること”に該当しないため)

出産育児一時金

支給要件

  1. 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の健康保険の加入者期間があること(任意継続被保険者、国民健康保険及び共済組合加入期間を除く)
  2. 健康保険の加入者が資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合

注意点

  1. 被扶養者の方が出産した場合の家族出産育児一時金については、対象とはなりません。
  2. 健康保険の加入者であった方が、家族が加入している健康保険の被扶養者となった場合は、元々加入していた健康保険組合から出産育児一時金を受給するか、現在加入している健康保険組合から家族出産育児一時金を受けるのか、いずれかを選択し受給することができます。ただし、両保険者から重複しての受給はできません。

まとめ

健康保険被保険者の資格を喪失したことで、給付も受けられなくなるのではなく、資格喪失後も継続して受けることができる給付があります。

このような状況になった際は、それぞれが加入されている協会けんぽや健康保険組合等に確認の上、受給手続きを行ってください。

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