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2022年(令和4年)、後期高齢者(75歳以上)医療費の窓口負担が2割に引き上げ

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現在、医療費の窓口負担割合は3割または1割ですが、2022年10月から、新たに2割が加わります。

この変更により、後期高齢者(75歳以上)の方で、現役並み所得者(窓口負担割合3割)ではない方は、窓口負担割合が2割になります。

今回は、医療費の窓口負担割合の変更について、詳しく解説します。

※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

後期高齢者の窓口負担2割化の背景

2022年度から、後期高齢者(75歳以上)の高齢者の医療費の窓口負担割合が一部変更されます。現在は1割(現役並み所得者は3割)負担となっている高齢者のうち、所得水準や健康状態に応じて2割負担となる方が増えます。

この制度改正の背景には、団塊の世代が75歳以上になることで医療費が急増し、現役世代の負担が重くなっているという問題があります。75歳以上の高齢者の医療費のうち窓口負担を除いて、約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しです。

そこで、現役世代の負担を軽減し、世代間の公平性を保つため、新たに窓口負担割合に2割の枠を設けました。また、高齢者自身が医療費に対する意識を高め、必要な医療を受けるようになることも期待されています。

窓口負担が2割になるかどうかの判断

窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、どのように決まるのでしょうか?
実は、この判定は、世帯ごとに行われます。
具体的には、課税所得や年金収入などを基準に、世帯の所得水準を算出し、2割の対象になるかどうかを判定します。
(地域によって異なりますが、2021年中の所得をもとに、 一般的には2022年8月頃から判定が開始され、9月頃に新しい被保険者証が届きます。)

※2 「課税所得」とは 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、 所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

3年間は配慮措置があります

高齢者医療制度の改正により、2022年10月1日から、医療費の自己負担割合が2割になる方が増えます。

しかし、医療費負担が急に増えると困る方も多いでしょう。そこで、政府は3年間の猶予期間を設けました。この期間中は、外来診療の自己負担額に上限があります。

具体的には、1か月あたりの自己負担額が3,000円を超えた場合、超えた分は後から返金されます。(ただし、入院の医療費は対象外です。)

この措置は、2025年9月30日まで有効ですが、その後は、自己負担割合が2割となります。

この措置を利用するには、高額療養費制度に登録する必要があります。登録すると、あらかじめ指定した金融機関口座に返金されます。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

※配慮措置の対象となる可能性のある方には、後期高齢者医療広域連合や市町村より「高額療養費事前申請書」が送られます。2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方は、申請書がお手元に届いたら、速やかに口座の登録をしましょう。速やかに口座登録を済ませることで円滑に支給を受けることができます。


まとめ

2022年10月1日から窓口負担の割合が変わります。2割負担の対象になるかどうか、自分や家族の状況を確認してください。

また、新しい制度が始まるときには、詐欺に注意してください。

厚生労働省や自治体は、電話や訪問で口座情報を聞いたり、キャッシュカードや通帳を預かったりしませんし、ATMでの操作も求めません。怪しいと思ったら、警察や消費者センターに相談しましょう。

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