【2023年】年収106万円の壁対策「社会保険適用促進手当」をわかりやすく解説

2023年9月27日、政府はパートやアルバイトなどの短時間労働者が、「年収の壁」を意識しないで働くことができる環境づくりを支援する「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。

その対応策の一つである「社会保険適用促進手当」は、パートやアルバイト労働者にとって待望の支援制度です。

この記事では、年収106万円の壁がどのように生じ、「社会保険適用促進手当」がどのように役立つのか、そして手当を受けるための条件について詳しく解説していきます。

目次

106万円の壁とは何か?

106万円の壁とは、配偶者の扶養に入りパートやアルバイトなどで働く人が、年収106万円を超えることで扶養から外れ、社会保険への加入が必要となり、厚生年金や健康保険の保険料の支払いによって手取り収入が減少してしまう状態を指します。

社会保険の加入要件は以下のとおりです。

  • 勤務先の従業員数が101名以上(2024年10月以降は51名以上の企業)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

この106万円の壁が存在するために、多くのパートタイム労働者は毎年わずかな賃金上昇にもかかわらず、その年収が制限を超えてしまうため、扶養の範囲内に収めようと、労働時間を削減する傾向があります。

この状況が、企業が優秀な人材に適正な報酬を提供できない理由の一つであり、同時に労働者たちにとっては収入が減少し、働くモチベーションが低下し、働ける機会が減少するジレンマとなっています。

したがって、106万円の壁は、企業の人材不足や労働力不足の要因となっています。

「社会保険適用促進手当」とは何か?

「社会保険適用促進手当」とは、パートやアルバイトなどの従業員が新たに社会保険の適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するため、企業が支給する手当のことです。

この手当は、パートやアルバイトなどで働く短時間労働者の社会保険加入を促進することを目的としており、給与や賞与とは別に支給するものとしています。

「社会保険適用促進手当」の標準報酬算定除外について

「社会保険適用促進手当」は、新たに発生した従業員負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定の基礎である標準報酬月額・標準賞与額から労使ともに除外されます。

例となる資料が、厚生労働省のHP資料に掲載されていますので、以下をご参照ください。

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の表
出典;厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ 「「年収の壁」への当面の対応策」資料より 

「社会保険適用促進手当」の要件は?

①対象者

この手当の対象者は、標準報酬月額が10.4万円以下の労働者です。

つまり、年収106万円の壁に直面している労働者が対象となります。

標準報酬月額が10.4万円を超える場合、社会保険料の算定基礎から除外されません。

②報酬から除外する手当の上限額

「社会保険適用促進手当」によって支給される手当は、新たに発生した労働者本人負担分の保険料相当額を上限とします。

③期間の上限

「社会保険適用促進手当」は、最大2年間の措置です。

106万円の壁 もう一つの施策

政府が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、もう一つ106万円の壁に対する施策があります。

それは、キャリアアップ助成金のコース新設です。

現行のキャリアアップ助成金に、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、保険料負担軽減のための手当支給や所定労働時間の延長など、労働者の収入増加をおこなった事業主に対して支給される助成金です。

このコースには、主に以下の3つのメニューが用意されています。

①手当等支給メニュー

このメニューでは、労働者の収入を増やすための手当等の支給を通じて、新たに被保険者となる労働者の所得減少を軽減する取り組みが対象です。

各年の要件と、従業員1人あたりの助成額は以下のとおりです。

【1年目】賃金の15%以上を労働者に追加支給/従業員1人あたり20万円
【2年目】賃金の15%以上を労働者に追加支給/従業員1人あたり20万円
【3年目】賃金の18%以上を増額/従業員1人あたり10万円

このメニューでは、上述のとおり、最大で1人あたり50万円の助成を受けることができます。

また、このメニューは、社会保険適用促進手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合も、助成金の対象となります。

②労働時間延⾧メニュー

このメニューは、労働時間延⾧を組み合わせる場合に対象となります。

現行の短時間労働者労働時間延⾧コースが拡充されるものです。

以下a~dいずれかの取り組みが対象で、短時間労働者を新たに被保険者とした事業主が助成を受けることができます。

週所定労働時間の延長賃金の増額1人当たり助成額
a4時間以上なし30万円
b3時間以上4時間未満5%以上30万円
c2時間以上3時間未満10%以上30万円
d1時間以上2時間未満15%以上30万円


なお、1人あたり最大30万円の助成額は中小企業の場合です。大企業の場合は3/4の助成額となります。

③併用メニュー

併用メニューでは、1年目に①の取り組みによる助成(20万円)を受けた後、2年目に②の取組による助成(30万円)を受けることが可能です。

支給申請に際しては、提出書類の簡素化など事務負担を軽減する方向で検討されています。

企業は、自身の状況に応じてこれらのメニューを選択し、人事担当者はコースの詳細を確認し、対象者がいた場合は助成金申請の準備をおこないましょう。

まとめ

「社会保険適用促進手当」は、年収106万円の壁に直面する労働者にとって重要な支援制度です。

ワークライフバランスの見直しにより、パートやアルバイトなどの短時間労働を余儀なくされている人も多い中、こうした手当の導入により、企業の魅力が高まり、人手不足の改善策の一つとなりえる施策です。

また、新設のキャリアアップ助成金との組み合わせにより、労働環境の改善が実現し、年収の壁を気にして労働時間を調整していた労働者の働くモチベーションも向上します。

政府の対策が段階的に展開される中で、企業の人事担当者は変更に適切に対応しなくてはなりません。

最新情報や助成金に関する詳細を確認しつつ、自身の企業の状況に合わせて、取り組みやすいものから検討してみましょう。

これにより、労働者の安心感が高まり、日本の労働市場がさらに発展し、多くの労働者が安心して働ける環境が整備されることでしょう。


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