新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給申請において、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降になる場合は、医師の証明が必要になりました。
これまでは、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付を不要とする取扱いが行われていましたが、今後は他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。
なお、これまでの臨時的な取扱いは、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に位置づけられたことを踏まえ、終了することとなりました。
申請前に必ず医師等の証明を受け取っていただき、ご準備いただけますようお願いいたします。
詳細はこちら
全国健康保険協会HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei_1/
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
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