今更聞けない!海外派遣される方の労災特別加入の意味と手続き

目次

そもそも海外派遣の労災特別加入とは

労災特別加入とは、海外に派遣された社員に対して、日本の労災保険と同様の補償を受ける為の制度のことをいいます。

労災保険は本来日本国内で働く方に適用されるもので、海外で勤務する方には適用されません。

海外においても労災保険と似た制度のある国がありますが、労災保険制度自体がない国もあります。労災保険制度があったとしても、日本と比べて補償が充実しておらず、十分な補償を受けられないこともあります。

そこで、日本で勤務しているときと同じ水準の補償を受けることを目的として、労災特別加入制度を利用します。

労災特別加入の条件

労災特別加入を受けるには以下3つのいずれかに該当する必要があります。

1,国内事業から海外の支店、工場、現地法人などに労働者として派遣されること

海外への派遣とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する事を言い、海外派遣されている労働者またはその事業場の使用者(工場長など)を指します。

また、海外への派遣とは異なり、海外に商談や打ち合わせ等で日本から出張する場合は、日本の事業場での労災保険が適用されます。

2,国内事業から海外の中小規模の事業の事業主として派遣されること

中小規模の事業とは、派遣先の企業の労働者数が、以下の表の人数に該当を指します。

中小規模の事業とは

独立行政法人、国際協力機構等の事業

開発途上地域に対する、技術協力実施等の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する場合も、特別加入を受けることができます。

労災特別加入を受けるために必要な申請

届出書類

・労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)※

※初めて海外派遣に関して届出する場合の書式です。併せて、海外派遣事業が設立されたこととなる為、概算保険料の申告が必要です。

・労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届

労災特別加入社者の派遣先の変更、身分の労災特別加入を終了する場合も、同じ書式で届け出を行います。

届出書類の記載内容

・海外派遣する対象者の氏名
・海外派遣する対象者の生年月日
・事業の名称
・派遣先の国名
・事業場の所在地
・派遣先での身分
・派遣先の事業における業務内容
・所定労働時間(派遣先での身分が代表者の場合)
・労働者人数(派遣先での身分が代表者の場合)
・給付基礎日額※1
・海外特別加入を希望する日※2

※1:給付基礎日額とは労災保険の給付額を算定する基礎となる金額です。算出方法は特に定められておらず、年収を365(日)で除する計算方法や、直近3か月間に支払われた賃金額を90(日)で除して、1日あたりの平均を算出する等、様々な方法があります。(算出方法については事業主の任意で決めることができます。)

給付基礎日額は、3月2日~3月31日の間に事前変更を行う場合と、年度更新の申告期間中に変更を行う場合の、年2回変更を行う事ができます。また、給付基礎日額と加入月数で年度更新の際の保険料が決まります。

※2:特別加入を希望する日は遡っての届け出が認められない為、海外赴任日が決まったら早めに届け出をしましょう。なお、赴任日(現地に到着した直後等)が最も事故が発生しやすい傾向にあります。必ず赴任日より前に届出を提出しておきましょう。

また、特別加入を希望する日を過ぎてから届け出を行った場合は、労働局または労基署にて書類を受付した翌日が、特別加入を開始する日として受理されますので覚えておきましょう。

届出先

日本の事業所の所轄の労働基準監督署長を経由し、所轄の都道府県労働局長に届出を行います。

まとめ

・労災特別加入とは、海外に派遣された社員に対し、日本の労災保険と同様の補償を受ける為の制度です。

・事業主として海外派遣される場合は、業種によって加入要件が変わります。

・労災特別加入は、遡りでの認定を受けることはできません。


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