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くるみん認定を受けた中小企業にくるみん助成金が交付されます

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令和3年10月から令和9年3月末まで、従業員の育児休業取得の促進など、子育て支援を積極的に行っている中小企業に対して「くるみん助成金」が交付されます。

今回は、くるみん助成金について解説をします。

「くるみん助成金」とはどんな助成金?

くるみん助成金とは、中小企業が労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るための事業を実施する場合に、その経費に対して支払われる助成金です。

具体的には次のような取り組みを中小企業が実施した場合に、一定の要件を満たすことで助成金が支給されます。

  1. 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
  2. 労働者の子育てを支援するための取組
  3. 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
  4. その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組

(くるみん助成金ポータルサイト:https://kuruminjosei.jp/about/

まずは「くるみん認定」を受けることからスタート

くるみん助成金をもらうためには、まず企業が「くるみん認定」を受ける必要があります。

くるみん認定とは、子育て支援など一定の基準を充たした企業に対して、厚生労働省が「子育てサポート企業」として認定することをいいます。

くるみん認定を受けるためには、雇用環境の整備について2年から5年の行動計画を策定するなど、いくつかの要件を充たす必要があります。

そして、通常のくるみん認定よりも、さらに厳しい要件をクリアした企業は、「プラチナくるみん認定」が受けられます。

2022年4月から、男性の育児休業等取得率が7%から10%に変更されるなど、くるみん認定を受けるための要件が変わります。

詳細については、厚労省のHPをご確認ください。(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf

くるみん助成金の上限額と対象となる経費

くるみん助成金の上限額は、1回の認定につき50万円です。(プラチナくるみん認定企業に対しては令和8年度まで毎年50万円を上限に助成金が交付されます)

くるみん助成金の対象となる経費は、子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要と認められるものでなければなりません。

対象となる経費については、職員の給与や備品費、賃料など幅広く認められますが、子育て支援と無関係な費用について、助成金は交付されないので注意しましょう。

まとめ

くるみん認定を受けると、くるみん助成金が交付されるだけでなく、「くるみんマーク」をホームページや求人広告などに掲載することが可能になります。

子育て支援に積極的に取り組んでいる企業であることを、外部にアピールしイメージアップにつなげることが可能です。

仕事と子育ての両立に力を入れている中小企業では、これを機にくるみん認定の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

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