新型コロナウイルスが流行と沈静化を繰り返し、業務に支障をきたすケースも増えていることと思われます。
その改善のための一つの手段として認知されているのが、テレワークです。従業員の健康と会社の事業継続を守り、場所や時間にとらわれない働き方ができるものとして効果を上げています。
一方で、導入の際にハードルとなるのが費用の問題ではないでしょうか。
そんな時ぜひ活用したいのが、助成金や補助金です。
しかし、テレワーク導入の助成金として有名な「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」は令和3年3月31日をもって廃止となりました。
現在でも使用できる助成金はどんなものがあるか、一例をご紹介します。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
テレワーク勤務を新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります。
【受給要件】
①就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
②外部専門家によるコンサルティング
③テレワーク用通信機器等の導入・運用
④労務管理担当者に対する研修
⑤労働者に対する研修
※上記取組みのいずれか実施で受給可
【給付金額】
①機器等導入助成……1企業当たり支給対象経費の30%(※ただし、1企業あたり100万円・従業員1人あたり20万円の内、低い方)
②目標達成助成………1企業当たり支給対象経費の20%(生産性の要件を満たす場合35%)
(※ただし、1企業あたり100万円・従業員1人あたり20万円の内、低い方)
業務改善助成金(通常コース)
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
※機械設備……業務用車両、飲食店におけるタッチパネルでの受注・会計システム、サービス業におけるPOSレジシステム、その他受発注や顧客管理システム等
【受給要件】
①賃金引上計画を策定(就業規則等に規定)
②引上げ後の賃金支払い
③生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入または、人材育成・教育訓練を実施することで業務の改善を行うこと(単なる経費削減や通常の事業活動に伴うものは除きます)
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
【給付金額】
申請コースごとに定める引上げ額、労働者数や設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます。
詳細は厚生労働省発行のリーフレットをご覧ください。
その他申請できる補助金
時期によっては公募が終了しているものや、各地域のみの補助金もございますので、一度ご確認ください。
・IT導入補助金
・小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
・テレワーク促進助成金(東京)
・テレワーク導入支援助成金(兵庫)
まとめ
今後も新型コロナウイルスは流行と沈静化を繰り返すことが予想されます。
テレワークの導入を以前は見送ったが、今からでも出来るだろうかとお考えの方はぜひ、助成金や補助金をうまく活用して始められてはいかがでしょうか。