70歳到達届とは?提出が不要なケースがあります

70歳になった従業員がそのまま勤務を継続する場合、基本的に会社は「70歳到達届」の提出が必要です。

ただ、2019年の法改正により、一定の要件に該当する場合、70歳到達届の提出が不要になりました。

今回は、70歳到達届が不要になるケースについて、解説したいと思います。

目次

70歳到達届とは

厚生年金保険に加入している従業員が70歳以降も勤務を続ける場合、厚生年金保険の資格を喪失し、70歳以上被用者となります。

この場合、会社はその従業員について「70歳到達届」の提出が必要です。

70歳到達届は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金70歳以上被用者該当届」が1枚にまとめられた様式です。

この手続きは正社員だけでなく、パートやアルバイト従業員にも適用されます。

70歳到達届が不要になるケース

ただし、2019年以降に以下の2つの要件に該当する場合は、70歳到達届の手続きは省略できるようになりました。

  • 70歳到達日以前から同一の事業場で勤務し、70歳到達日以降も引き続き同一の事業場で働く被保険者
  • 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者

つまり、70歳以降も同じ会社で働く従業員で、給料に変更がない場合、70歳到達届の提出が不要なのです。

これにより、高齢者の多い会社では、人事担当者の手続きが大幅に削減されることになります。

70歳到達届の具体的な手続き

上記の要件に該当しない場合は、原則通り70歳到達届の提出が必要になりますので、手続きの流れなどをしっかり押さえておきましょう。

具体的な手続きは以下の通りです。

  • 70歳に到達すると見込まれる被保険者がいる場合、日本年金機構から「70歳到達届」が、企業宛てに送付されます。
  • 会社はこの書類を確認し、必要事項を記入した後、管轄の年金事務所に提出します。
  • 提出方法としては、窓口への持参や郵送のほか、電子申請も可能です。
  • 資格喪失日は70歳に到達した日(誕生日の前日)です。

70歳到達届の提出が必要なのは厚生年金保険のみ

70歳到達届の手続きが必要なのは、厚生年金保険のみです。

健康保険は後期高齢者医療制度に加入する75歳まで引き続き被保険者のままであり、70歳到達届の手続きは不要です。

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方が加入する独立した医療保険制度です。

社会保険の手続きでお困りの方はぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください

70歳到達届の手続きだけでなく、他の社会保険の手続きにもお困りの場合は、SATO社会保険労務士法人にご相談ください。

SATO社会保険労務士法人は、日本最大の社労士事務所として、豊富な経験とノウハウに基づき、事業者の人事・労務に関するあらゆる課題解決をサポートします。

ご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。


人事・労務でお悩みなら是非ご相談ください

私たちは、クライアント数5500社・従業員数880名を超える業界最大級の社労士事務所です。SATO-GROUPでは、従業員数5万人を超える大企業から、個人事業主の方まで幅広いニーズにお応えしております。全国に6か所の拠点を設置し、日本全国どこでも対応が可能です。社会保険アウトソーシング・給与計算・労務相談・助成金相談・就業規則や36協定の整備など、人事・労務管理の業務をトータルサポート致します。

人事・労務管理の業務効率化をご希望の方、現在の社労士の変更をご検討の方、人事担当者の急な退職や休職などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次