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2022年、道路交通法施行規則改正について改正点などわかりやすく解説します

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この春から一定の事業者に対して、アルコールチェックが義務化されたことをご存じでしょうか?

今回は、2022年から施行された改正道交法規則について、改正点など具体的に解説したいと思います。

道路交通法施行規則改正の概要

2022年4月、改正道路交通法施行規則の施行により、一定の要件をみたした事業者は、運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無を、目視等で確認することが義務付けられました。

さらに10月には、この酒気帯びの確認において、アルコール検知器の使用が義務付けられています。

本改正は、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)を一定台数以上保有しており、「安全運転管理者」を選任しなければならない事業所に適用されます。

※依頼を受けてお客様の荷物を有償で運ぶ事業用車両を「緑ナンバー」、自社の荷物を自社の車で運ぶ自家用車両を「白ナンバー」と呼びます。

安全運転管理者とは

使用者(会社)は、「白ナンバーを5台以上保有している」または「乗車定員11人以上の白ナンバーを1台以上保有している」場合、運転手に適切な指示や教育を行い、安全運転を確保するために「安全運転管理者」を選任することとされています。安全運転管理者は、運転者の適性や技能の把握、運行計画の作成などさまざまな実務を行います。

道路交通法施行規則改正の背景

改正前の規定では、安全運転管理者に対し、運転前において運転手が飲酒等により正常な運転をすることができないおそれがないかを確認することが義務付けられていましたが、運転後の確認や確認内容の記録については明示されていませんでした。
しかし近年、飲酒運転による交通事故が多発しているという状況を踏まえ、昨年2021年10月、道路交通法施行規則の一部が改正される運びとなりました。
この改正により、事業用車両である緑ナンバーの「運行管理者」と同様に、白ナンバーの「安全運転管理者」に対しても、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認や記録の保管等が義務付けられることになりました。

4月改正と10月改正

改正内容は以下の通りです。

4月改正

  1. 運転前後の運転者に対し、目視等で酒気帯びの有無を確認する。
  2. 確認の内容を記録し、1年間保存しなければならない。

10月改正

  1. 酒気帯び確認において、国家公安委員会が定めるアルコール検知器の使用が義務付けられます。国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、「呼気に含まれるアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定められています。
  2. アルコール検知器の常時保有が求められます。単に保有しているだけではなく、正常に作動し、故障がない状態に保つ必要があります。

実務上のポイント

4月改正においては、確認及び記録の社内体制を整えておくことが重要です。
原則は対面確認ですが、直行直帰などで対面確認が難しい場合は、運転者にアルコール検知器を持たせたうえでスマホやパソコンでのオンライン通話で確認することが考えられます。記録の為のフォーマットも準備しておきましょう。

10月には、アルコール検知器の使用が義務付けられるため、まずはこれを手に入れる必要があります。

改正直前には品薄になることが予想される為、早めに確保した方が良さそうです。

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