外国人雇用について、よくある疑問をまとめました。
外国人雇用に関する、ご質問やご相談は、日本最大手のSATO社会保険労務士法人まで、気軽にお問合せください。
外国人を雇用する場合は、「就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか」「在留期限を過ぎていないか」という2点を特に注意する必要があります。
また、採用決定後に在留カード等の提示を求める場合には、個人情報であることに十分留意した上で、確認してください。
引用|厚生労働省『外国人雇用はルールを守って適正に』
大学を中退した外国人を働かせることは原則としてできません。
大学在学中は在留資格が「留学」であり、アルバイトは「資格外活動」の許可を得ている場合に可能です。しかし、資格外活動許可は留学生が学校に在籍していることが前提になります。
つまり、中退すると「資格外活動」の許可が無効になるため働くことできなくなるのです。
外国人従業員は原則として副業ができません。
就労を目的とした在留資格のときは、在留資格の業務と異なる業務を行うことができないためです。
そのため在留資格と異なる副業は行えませんが、在留資格と同じ業務であれば副業は可能です。
留学生の場合は副業先の労働時間が週28時間以下であれば副業可能です。
特定技能で外国人を雇用するまでの企業のおおまかな流れは下記の通りです。
①外国人雇用のために支援計画実施に関する支援責任者、支援担当者を選任する
②採用選考・内定を出す
③外国人と企業が雇用契約を締結する
④雇用契約を締結した外国人へ事前ガイダンス(雇用契約の内容の説明、支援担当者等)と健康診断を実施する
⑤1号特定技能外国人支援計画を策定する
⑥1号特定技能外国人の在留資格の許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
⑦在留資格の許可が下りる
⑧勤務を開始する
対象となる外国人は「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかと受け入れ分野の試験に合格している、または技能実習2号終了者です。試験は国内、国外で受けられます。ただし、国外は実施されている国が限られています。
参考|出入国在留管理庁サイト『特定技能に関する試験情報』
求人募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという内容の求人を出すことはできません。
国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出すようにし、公正な採用選考及び人権上の配慮からも、面接時に「国籍」等の質問は行わないでください。
また、面接時は不法就労防止のため、必ず「在留カード」で「在留資格」を確認してください。 在留資格とは、外国人が日本に滞在する目的に応じて発行される、滞在許可証です。基本的に、在留資格の範囲内の職務のみ可能ですが、外国人留学生のアルバイトなど「資格外活動許可」を得ることで就労が可能な在留資格(留学や家族滞在など)もあります。
引用|厚生労働省『外国人雇用はルールを守って適正に』
厚生年金に加入していた外国人従業員が帰国すると脱退一時金を請求できます。
脱退一時金とは厚生年金保険料の一部を返還してもらえる制度です。脱退一時金は以下のすべての要件に該当する必要があります。
①日本国籍がない
②厚生年金保険、国民年金保険、共済組合の被保険者ではない
③厚生年金保険の加入期間が6か月以上ある
④老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
⑤障害厚生年金(障害手当金含む)などの年金を受ける権利を持ったことがない
⑥日本国内に住所がない
脱退一時金の申請先は、日本年金機構(本部)です。出国前に請求手続きを行うことも可能です。
その場合は、市区町村に住民票の転出届を提出した上で、転出届出に記載された転出(予定)日以降に、請求書類一式が日本年金機構に届くように郵送を行ってください。
届出様式:短期在留外国人の脱退一時金請求書