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外国人労働者の訪問介護サービス解禁に向けて厚生労働省が議論

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7月24日、厚生労働省の有識者検討会が、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を開催。日本の介護人材不足を解消するため、外国人労働者による訪問介護サービスの解禁が議論されました。

訪問介護サービス解禁に向けて議論

現在の日本では、少子高齢化の進行にともなって介護ニーズが増大し、国内の介護人材だけでは需要を満たせない状況が続いています。

特に訪問介護サービスは、高齢者が自宅で自立した生活を送るために必要不可欠なサービスであり、その需要は増加の一途を辿っています。

しかし、外国人労働者の介護業務は、現行法では施設内での介護に限られており、訪問介護サービスへの従事は禁止されています。

その主な理由は、訪問介護サービスでは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本となっており、適切な指導体制をとること等が困難とされているためです。

しかし、介護現場からは外国人介護人材の業務範囲拡大を望む声が多く、また高齢者やその家族からも、訪問介護の選択肢が増えることを期待する声が寄せられています。

その他の規制緩和と今後の見通し

さらに、現行制度では、技能実習では介護分野の人材確保ができるのは、設立後3年を経過した事業所に限られており、また介護施設の人員配置基準に算定できるのは「実習開始から6カ月経過した人」と定められています。

本検討会では、これらの規制の緩和についても議論されました。

厚生労働省は、外国人労働者の訪問介護サービス解禁に向けて年内に制度見直しの方向性を示す見通しです。

訪問介護サービスの解禁は、介護人材不足解消だけでなく、多様な介護ニーズに対応することも可能になるため、今後の議論とその結果に注目が集まります。

参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html

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