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外国人を雇うには?外国人雇用の注意点を解説します

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日本では外国人労働者の数が増えていますが、外国人を雇用するにはどのような手続きやルールが必要なのでしょうか?

厚生労働省では、6月1日からの1か月間を『外国人労働者問題啓発月間』と定め、令和4年においては、「共生社会は魅力ある職場環境から~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主や国民に対して外国人雇用の正しい知識や支援制度などを積極的に周知・啓発しています。

今回は、この『外国人労働者問題啓発月間』に合わせて、外国人を雇用する際に注意するべきポイントをご紹介します。

外国人を雇う場合は社会保険への加入が必要

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と同じように適用されます。

つまり、外国人労働者も日本人と同様の権利と義務を持っています。

そのため、外国人の方であっても、健康保険や厚生年金保険、雇用保険など社会保険への加入については、日本人と同様の手続きを行う必要があります。

在留カードで外国人の在留資格と就労制限を必ず確認

外国人労働者が所持している在留カードには、氏名や生年月日の他、在留期間や在留資格、就労制限の有無などといった、雇用するにあたり確認すべき情報が記載されています。

在留資格とは、その方が日本でどのような活動ができるかを示すもので、例えば『技術・人文知識・国際業務』や『永住者』など様々な種類があります。

就労制限とは、その方がどのような職種や時間帯で働くことができるかを示すもので、例えば『資格外活動許可』や『特定活動』などがあります。

これらの情報を職種や雇用期間などと照らし合わせて、その方を雇用することが可能かどうかを忘れずに確認しましょう。

(雇用対策法第28条により、外国人の雇入れ時と離職時には、氏名・在留資格などをハローワークに届け出ることが義務付けられています)

在留カードの具体例

外国人の方が日本で働く場合は、働くことが可能な在留資格を持っているか、または資格外活動許可*を受けている必要があります。

在留資格には様々な種類がありますが、大きく分けると以下の4つに分類されます。

  1. 就労目的での在留資格:『技術・人文知識・国際業務』、『高度専門職1号・2号』など
  2. 身分に基づく在留資格:『永住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』
  3. その他の在留資格:『技能実習』、『特定活動』
  4. 就労活動が認められていない在留資格:『留学』、『家族滞在』など

上記4分類のうち、1~3の在留資格は雇入れることができますが(一部制限あり)、4の在留資格では雇用することができません。

在留資格の詳細については、下記をご確認ください。
(出入国在留管理庁『在留資格一覧』https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
*資格外活動許可の有無は、在留カード裏面の『資格外活動許可欄』に記載があります。

「外国人労働者問題啓発月間」で知っておきたい情報

『外国人労働者問題啓発月間』では、以下のような取り組みが行われています。

  1. ポスター・パンフレットの作成・配布
  2. 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
  3. 各種会合における事業主などに対する周知・啓発
  4. 個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
  5. 技能実習生の受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
  6. 留学生就職支援窓口の周知
  7. 労働条件などの相談窓口の周知

これらの取り組みは、外国人労働者の雇用を支援するためのものです。外国人労働者の雇用に関する正しい知識や支援制度などを学び、適正な外国人雇用を行いましょう。

※その他、活動内容の詳細などについては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25873.html

まとめ

外国人を雇用する際には、社会保険への加入や在留カードでの在留資格や就労制限の確認などが必要です。また、『外国人労働者問題啓発月間』では、外国人雇用に関する様々な情報や支援制度が提供されています。これらの制度を上手く活用して、正しく外国人労働者の雇用を行いましょう。

また、弊社グループ法人のSATO行政書士法人では、VISA取得サービスや外国人社員の在留期限管理等の外国人雇用に関するサポートが可能です。お気軽にご相談ください。

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