Q&A

従業員の余った年次有給休暇を会社側が買い取ることはできますか?

Q&A

原則としてできません

労基法上、有給休暇は会社が労働者に「与えなければならない」と規定されていることから、有給休暇の買取は原則として認められません。

ただし、従業員の退職が決まっており、退職日までに年休を使いきれないという場合や、有給休暇が2年間の時効によって消滅した場合に、その日数に応じて従業員に金銭を支払うことは、従業員の有給休暇取得を制限するものではないので、原則として許されます。

この場合、有給休暇の買取金額等については、法令上特に定めはなく、会社が自由に決めることができます。

また、就業規則などに定める必要はなく、従業員と個別に対応することも認められます。

ただ、このような取扱いが認められると、従業員が有給の買取を期待して、有給休暇の取得を控える可能性もあるので、注意が必要です。

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