15日、政府は産後パパ育休を取得した人に対する給付金(出生時育児休業給付金)の水準を実質10割まで引き上げる方向で調整していることがわかりました。
ご存知のとおり、産後パパ育休(出生時育児休業)は、男性の育休取得率の向上を目指して2022年10月に創設された制度で、育休とは別に、子どもが産まれたあと8週間以内に4週間を上限として、分割して2回まで取得できます。
出生時育児休業を取得した男性従業員は、一定の要件を満たせば出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。支給要件は通常の育児休業給付金と同じく、原則として「休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上、または就業時間数が80時間以上の完全月が12か月以上あること」です。
現行の出生時育児休業給付金の支給水準は、休業開始時の賃金の67%となっていますが、今回政府は、給付水準を67%から80%に引き上げる予定です。また、産後パパ育休期間中は社会保険料が免除されるため、実質的には100%カバーされる見込みです。
社会保険料が免除されるための要件は、月末時点で出生時育児休業を取得しているか、月中に14日以上休業していることです。同月内に2回分割取得した場合は通算で14日以上あれば社会保険料が免除されます。