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【2023年4月】出産育児一時金引き上げについて詳しく解説します

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2023年4月1日より出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられます。
そこで出産育児一時金がどういう制度なのか、条件や請求方法について解説いたします。
出産一時金に関する法改正については、こちらも併せてご覧ください。

出産育児一時金とは

通常、出産をされた場合にかかる費用については、公的な医療保険が適用されないことから、全額自己負担となります。
出産育児一時金とは、出産にかかる経済的負担を軽減するため、健康保険法等に基づく保険給付として、被保険者または被扶養者が出産したとき、一時金が支給される制度です。
今回の改正では、支給額が42万円から原則50万円に引き上げられました。

受給条件

被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をした場合が対象となります。
※早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象として含みます。

出産育児一時金の請求方法

出産育児一時金は、出産後の申請・支給となるため一時的に全額を支払い、後日請求申請を行う方法のほかに、経済的負担を軽減する制度として「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。
ここでは多くの方が利用している「直接支払制度」についてご説明します。

直接支払制度

出産する医療機関等が被保険者(被扶養者)に代わり、直接出産育児一時金の申請・受取を行う制度です。
出産育児一時金の支給額に満たない場合は差額が支給されますが、超過した差額は支払う必要があります。
この制度の利用を希望する場合は、分娩機関と利用する合意文書を取り交わす必要があります。

<参考>
厚生労働省:出産育児一時金について

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合、現行40.8万円の出産育児一時金が支給されますが、改正後は48.8万円に引き上げられます。

産科医療補償制度とは

医療機関等により出産育児一時金の額が異なることがあります。
産科医療補償制度とは医療機関等が加入する制度で、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。
公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。

<参考>
厚生労働省:産科医療補償制度について

まとめ

出産育児一時金によって、出産にかかる費用が以下のように変わります。

  1. 50万円を上限に補償される
  2. 直接払い制度を利用することで一時的な費用の立替が回避できる

他にも独自の出産育児一時金付加金制度がある健康保険組合もあります。
請求方法等については、加入されている健康保険組合のホームページを出産前に必ずご確認ください。

出産一時金に関する法改正については、こちらも併せてご覧ください。

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