ニュース

厚労省「職場のメンタルヘルス対策事業場所は従業員数50人以上で91.1%」

ニュース

厚生労働省が職場のメンタルヘルスについての実態調査を公表しました。

50人以上の事業所では前年比で低下

8月4日、厚労省は「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果をまとめて公表しました。この調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定する基礎資料とすることで、企業の労働安全衛生の推進に役立てることを目的としています。

調査の結果、「メンタルヘルス対策を実施している事業所の割合」は、労働者数50人以上の事業所で91.1%(令和3年調査94.4%)と、前年より3.3%低下しました。

ただし、労働者数30~49人の事業所は73.1%(同70.7%)、労働者数10~29人の事業所は55.7%(同49.6%)と、いずれも前年度を上回りました。

厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r04-46-50b.html

職場のメンタルヘルスが重視される理由

現代は「ストレス社会」ともいわれるとおり、精神疾患は『国民の健康を保つために特に広範かつ継続的な医療提供が必要な疾患』として、がん・脳卒中・心血管疾患・糖尿病と並び、5疾病の1つとされています。

厚労省が公表する「精神疾患に基づく労災請求件数」は、年々増加傾向にあり、職場での高いストレスや不安が、深刻な問題となっています。

このような状況から、職場のメンタルヘルスケアへの取り組みが重視されているのです。

ストレスチェックの義務化

メンタルヘルス不調から労働者を守るため、2015年の改正労働安全衛生法の施行により、常時50名以上の労働者が在籍する事業所では、ストレスチェックが義務化されました。

対象となる企業では、ストレスチェックの結果を基に、メンタルヘルスの問題を予防する取り組みを行う必要があります。対象事業所であるにもかかわらず、ストレスチェックを実施しない場合は労働契約法違反にあたり、罰金を科せられる可能性があります。

まとめ

厚労省の実態調査によれば、労働者数50人以上の事業所でのメンタルヘルス対策実施率は91.1%となっており、前年度と比べて若干の減少が見られました。一方、30~49人、10~29人の規模の事業所では前年度を上回る結果となりました。

現代のストレス社会では、職場でのメンタルヘルスの重視と対策がますます求められるようになっています。

PAGE TOP