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2023年4月1日から、危険有害な作業を行う事業者は一人親方等に対する保護措置が義務付けられます

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改正の内容

労働安全衛生規則等の改正により、2023年4月1日から、危険有害な作業を行う事業者は、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対して、保護具の使用を周知するなど、一定の保護措置をとることが義務付けられます。

「危険有害な作業」とは、労働安全衛生規則や有機溶剤中毒予防規則など、11の省令によって労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が、事業者に義務付けられている作業のことをいいます。

また、「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」は、一人親方や他社の労働者だけでなく、資材の搬入業者や警備員など、事業者との契約関係の有無は問いません。

数次の請負が行われる場合、配慮義務や周知義務を負うのは、請負契約の相手方となる事業者である点に注意が必要です。例えば、三次下請に対する保護措置は二次下請の事業者が行う必要があります。

詳細はこちら(厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/001081009.pdf)

関係事業者においては、社内規定の整備や人員体制の見直しなどが必要となります。

施行日

2023年4月1日

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