要注意!?育児休業給付金の延長手続きについて詳しく解説

育児休業についての法改正により、分割取得や出生時育児休業など、育児休業の取得がしやすくなる動きが進んでから、1年が経とうとしています。

弊社内でも出生時育児休業を取得する人が少しずつ増えてきており、育児休業が取得しやすくなってきている状況を実感しています。そんな中、今年度より育児休業給付金の延長申請について、注意しなくてはならないことがあります。

今回は、育児休業の延長申請が必要な場合の要注意ポイントを説明いたします。

目次

育児休業給付金の延長とは

育児休業給付金は、原則として「子どもが1歳になるまで(1歳の誕生日を迎える前日)」受給可能ですが、保育園に入所ができない等の条件を満たした場合には、最大2歳まで受給が可能になります。
※「1歳から1歳6か月」、「1歳6か月から2歳」までの延長の手続きが必要です。

育児休業給付金得延長の対象条件

子どもが1歳になる誕生日の前日までに、いずれかの親が育児休業を取得中であり、かつ次の事情がある場合

  • 子どもが1歳になる誕生日の前日までに、保育所等への入所を希望し申し込みを行っているが入所できない場合
  • 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子の養育予定者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

※上記と同様の条件で、1歳6か月から2歳までの延長が可能です。

育児休業給付金の延長手続きについて

  1. 1歳の誕生日までの職場復帰が前提
  2. 1歳の誕生日に保育所へ入所できるよう事前の申し込みを行う
  3. 2. の結果、入所ができなかった
  4. ハローワークに、入所ができなかった旨の通知(不承諾通知・保留通知)を提出

という流れで行われます。

ただし、自治体によっては、月によって入所の申し込み受付を実施していない場合があり、不承諾通知・保留通知等を取得できないことがあります。

従来そのような場合には、『自治体が入所申し込みを実施していないことを確認できる書類』と『疎明書※』を用意することで育児休業給付金の延長が可能でした。

しかし今回、ハローワーク品川より、今後は「入所申し込み受付を実施していない月の前月までに入所申し込み行い、不承諾通知・保留通知等を取得する必要がある」と周知が出されました。

つまり、これまで可能だった、『自治体が入所申し込みを実施していないことを確認できる書類』と『疎明書※』では、延長手続きができない、という内容です。

※疎明書とは?

「育児休業の申出に係る子について、認可保育所(園)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日又は1歳 6 カ月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」の要件確認資料

参照元:育児休業給付申請の概要・手続きの流れ | 東京ハローワーク (mhlw.go.jp)
参照資料:Microsoft PowerPoint – いくきゅうえんちょうパート2 – (mhlw.go.jp)

本資料は、東京都管轄のハローワークにて出ているものであり、各都道府県によって対応が異なります。参照元とされた東京ハローワークの情報や、各自治体のホームページのお知らせを確認し、最新の手続きや要件に従うことが重要です。

特に、保育所の申し込み時期や受付期間については、事前に確認することを推奨します。育児休業給付金の延長要件に当てはまらなくなってしまうことがないよう、手続きの準備をおこないましょう。


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