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令和5年、産業雇用安定助成金に産業連携人材確保等支援コース(仮称)が新設されます

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産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主と労働者の雇用を守るために創設された助成金です。

今回、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を受けて、新たに「産業連携人材確保等支援コース(仮称)」が創設されます。

産業雇用安定助成金の新制度「産業連携人材確保等支援コース」とは

産業雇用安定助成金の新しい制度である「産業連携人材確保等支援コース」は、経済の変動や産業構造の変化により一時的に事業活動が縮小した事業主を支援する助成金です。

具体的には、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等に必要な人材を雇用した際、その費用の一部を助成する制度です。

施行日・公布日は令和5年12月上旬を予定しています。

助成金の対象となる事業主の条件

このコースを受給するためには、事業主が一定の要件を満たしている必要があります。

対象となる事業主は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動が急激に縮小した事業主であり、厚生労働省職業安定局長が定める基準を満たし、生産性向上に資する取り組みを行うために必要な人材を雇用する事業主です。

助成金の対象となる労働者

対象となるには下記の要件を満たす労働者であることが必要。

  1. 生産性向上に資する取組等に係る業務に就く者であって、対象事業主の経営基盤の強化に資する者
  2. 期間の定めのない労働契約を締結し、通常の労働者と同等の所定労働時間である者
  3. 専門的な知識等を持ち年収 350 万円以上の者

支給額

産業連携人材確保等支援コース(仮称)の支給額は下記の通りです。

中小企業事業主: 250万円/人
中小企業事業主以外: 180万円/人

注意:一事業主につき、最大5人まで。基準を満たさない場合は、職業安定局長が定める方法で算定した額が支給額となります。

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