ニュース

雇用保険の新型コロナ特例が令和5年5月7日で終了する見通し

ニュース

現在、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること等の理由により離職した場合に、特定受給資格者として取り扱う暫定措置がとられています。

特定受給資格者は、倒産解雇等により離職を余儀なくされた方をいい、通常と比べて所定給付日数が優遇される、基本手当の受給要件が緩和されるなどのメリットがあります。

この暫定措置は、令和2年5月1日から実施されてきましたが、今般、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に位置づけることとされたことを踏まえ、暫定措置を終了する旨の告示のパブリックコメントが公示されました。

暫定措置が終了すると、新型コロナにより離職した従業員は、通常の受給資格が適用されることになります。

※本記事はパブリックコメントに関するもののため、告示の内容等が変更される可能性があります。

詳細はこちら(パブリックコメント)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250323

施行日(告示日)

令和5年5月上旬

法改正の対応にお悩みなら

人事・労務の関係法令は日々、目まぐるしく改正されています。通常の業務を行いながら、これらの法改正に対応することは簡単なことではありません。

ですが、改正法をきちんと把握しておかないと、行政から勧告・指導を受けたり、場合によっては懲役や罰金などの処罰を受ける可能性もあります。また、本当だったら受けられたはずの補助金や助成金を見逃す可能性もあります。

もし、改正法に対応しながら人事・労務業務をすすめていくなら、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。社会保険のアウトソーシング、助成金・補助金の無料相談、月額顧問料無料の労務相談サービスなど、業界・事業規模を問わず全国で対応させて頂きます。

人事や労務管理にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

PAGE TOP