毎年納付している雇用保険料はその年度の賃金総額に一定の率を乗じて計算をします。
その一定の率を「雇用保険料率」と言い、雇用保険の収支状況や、積立金の残額に応じて見直しが検討され、変更がある場合には2022年4月1日から適用されます。
令和4年度の雇用保険料率
令和4年度(2022年)の雇用保険料率については、2段階で変更されることが閣議決定され国会に法案提出される予定です。
国会で可決されますと、令和4年度の雇用保険料率は2022年4月から0.05%、2022年10月から0.4%引き上げとなります。

令和4年度の概算保険料の納付
令和4年度の雇用保険の概算保険料は、
① 2022年4月1日から同年9月30日まで
② 2022年10月1日から2023年3月31日まで
①②の概算保険料額を賃金集計表などにおいてそれぞれ計算し、①②の合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付する予定となります。
(厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」)