改正内容
事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付をしたことが明らかでない場合、事業主は時効消滅となる2年を経過したあとでも、保険料を納付することができ、日本年金機構はその納付を勧奨することとされています。(厚生年金特例法第2条第1項、第2項)
その際、対象の事業主が支払う特例納付保険料の額は、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額とされ、その加算額は、未納保険料の額に納付すべき特例納付保険料に係る年度ごとに定める追納加算率を乗じて得た額とされています。
今回、令和4年各月発行の 10 年国債の表面利率の平均が0.2%であることを踏まえ、令和5年度において用いる令和2年度分の追納加算率を0.2%とするとともに、令和元年度以前の各年度における追納加算率の改定を行うパブリックコメントが公示されました。
詳細はこちら(パブリックコメント:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000246539)
施行日(予定)
施行期日:令和5年4月1日
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