新型コロナウイルス感染症に伴う退職に関し、雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険)の特例適用が開始されています。
特例適用の対象は令和4年5月1日以降の離職
厚生労働省は、コロナの影響で事業所が休業し労働時間が減少したことにより令和4年5月1日以降に離職した場合、雇用保険上の「特定理由離職者」として見なし、休職者給付の給付制限の適用外とする取り扱いを開始しました。
今回の特例の対象は、「コロナの影響により事業所が休業し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った(または下回ることが明らかになった)」ため、離職した人が対象です。
休業には、一部休業の場合を含みます。
また、労働基準法26条に定める休業手当の支払いの有無は問いません。
特定理由離職者と一般の受給資格者との違い
「特定理由離職者」とは、有期労働契約が更新されなかったことやその他やむを得ない理由により離職した方を指し、雇用保険の給付上、自己都合による退職者(一般の受給資格者)より有利に取り扱われています。
自己都合退職の場合、通常は2か月の給付制限期間が設けられますが、今回の特例により、特定理由離職者と認定された場合、給付制限は受けません。
なお、勤務日数や勤務時間がシフトにより決定される「シフト制労働者」については、同様の条件で令和3年3月31日以降に退職した場合、すでに「特定理由離職者」として取り扱われています。